お知らせ 2016.06.15
太陽光発電システム設置のお客様へご連絡致します。
太陽光発電の固定買取制度(売電)は「設備認定」による登録が必要となっており、当社にて全て処理を行っています。
この「設備認定」は平成29年4月1日から新制度へ移行されます。 → 改正FIT法 新着情報(参考)
*お客様にお手数を掛ける処理はございませんのでご安心下さい。
これに伴い、「設備認定通知」を受理した一部の設置者様に下記内容の通知が送付されているようです。
突然の通知で驚いたお客様も多いかと思われます。
発行元の「経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課」に確認したところ、「法改正の連絡」との事であり、当改正に関係のない設置者にも送付(*1)されているそうです。
*1 既に太陽光発電システムを稼動させている設置者
設備認定及び電力会社への接続契約が完了し、稼動前の設置者様等
また、通知に記載のある「電力会社との接続契約」、「認定の失効」等に関しましては当社にて管理しております。
以上により、当通知が到着してもお客様に於いては一切処理をお願いすることはございませんのでご安心下さい。
また、現行の契約内容に変更が生じる等のことはございません。
ご不明な点は、担当営業または資源エネルギー庁新エネルギー対策課(0570-057-333)へお問い合わせ下さい。
(有)サンハウス
2016年6月15現在